① 症状固定の診断を受ける
まず、治療を継続した上でこれ以上の回復が見込めない状態(=症状固定)と医師に診断される必要があります。
- 症状固定とは:
- 「これ以上治療を続けても改善しない」
- それでも痛みや麻痺などの症状が残っている状態
② 後遺障害診断書の作成依頼
症状固定後、病院の担当医に後遺障害診断書の作成を依頼します。
- ポイント:
- 自賠責保険用の様式に沿って作成
- 症状の詳細、画像診断、神経学的所見などが記載される
- 正確な診断が非常に重要(内容次第で等級認定に影響)
③ 必要書類の準備
後遺障害の申請には以下の書類が必要になります。
- 後遺障害診断書
- 交通事故証明書
- 医療記録・レントゲンやMRI画像
- 被害者の陳述書(必要に応じて)
- 通院証明書、診療報酬明細など
④ 自賠責保険に等級認定申請
申請方法は2通りあります:
方法 | 内容 |
---|---|
被害者請求 | 自分(被害者)が自賠責保険に直接請求する方法。 ※自由度が高く、自分で必要書類を管理 |
事前認定 | 加害者側の任意保険会社を通じて自賠責保険に申請してもらう方法。 ※手間は少ないが、保険会社に主導権がある |
⑤ 自賠責損害調査事務所での調査
損害保険料率算出機構の「自賠責損害調査事務所」が医学的資料をもとに審査・調査します。
⑥ 後遺障害等級の認定結果通知
審査後、結果が通知されます(通常1~2か月)。
- 認定されると:
- 等級(1級~14級)に応じた慰謝料・逸失利益が支払われる
- 認定されない場合:
- 不服申立て(異議申立て)をすることも可能です
■ 注意点・アドバイス
- 病院選びは重要(後遺障害認定に慣れた医師がいるか)
- 日常生活の不便さは日記やメモで記録しておくと有効
- 弁護士に相談すると、資料作成・申請がスムーズに進みます