こんにちは。君津市のひかり整骨院です。
交通事故に遭われた方の治療を日々行っていると、患者様からよくいただく質問があります。
そのひとつが、
「慰謝料って収入になるんですか?税金はかかりますか?」
今回はこの疑問について、整骨院の立場からわかりやすく解説します。
目次
■ そもそも慰謝料とは?
慰謝料とは、交通事故によって身体的・精神的苦痛を受けた場合に、その損害を金銭で補うために支払われるお金です。
たとえば、ケガによって日常生活に支障が出たり、通院の負担があったりした際の「精神的苦痛」に対して支払われます。
■ 慰謝料は収入に含まれるの?
答えは 「原則として、含まれません」。
慰謝料は「損害賠償金」として扱われ、所得税の対象外とされています。つまり、慰謝料を受け取っても、それが「課税される収入(所得)」になることは基本的にありません。
▼ 具体的にはこんなケースが対象外
- 通院に対する慰謝料
- 精神的苦痛に対する慰謝料
- 後遺障害に対する慰謝料
■ 例外はあるの?
例外は非常にまれですが、たとえば以下のようなケースは注意が必要です。
- 営利目的で損害賠償を得たと見なされる場合
→ これは通常の交通事故ではほとんど関係ありません。 - 慰謝料を元手に事業を始めて、その事業が利益を生んだ場合
→ 事業の利益には当然、所得税が課せられます(慰謝料そのものに課税されるわけではありません)。
■ 整骨院での治療費と慰謝料の関係は?
交通事故による治療では、整骨院での施術も自賠責保険の対象になります。
つまり、治療費は相手の保険会社が負担し、さらに通院1日ごとに慰謝料が支払われる仕組みになっているのです。
一般的に、1日あたり4,300円程度(2024年の基準)の慰謝料が支払われることが多いです(ケースにより異なります)。
■ 整骨院としてできるサポート
ひかり整骨院では、交通事故治療に関する保険会社とのやりとりや、必要書類の準備などもサポートしています。
「どれくらい通えば慰謝料がもらえるの?」「他の医療機関と併用できる?」といったご相談もお気軽にどうぞ。
■ まとめ:慰謝料は収入ではないのでご安心を!
交通事故の慰謝料は、基本的に収入(課税対象)には含まれません。
安心して、しっかりと体を治すことに専念してください。
ご不明点があれば、いつでもひかり整骨院までご相談ください!
【お問い合わせはこちら】
📞 電話番号:0439-73-3510
📍 住所:君津市南子安6-21-6
🕒 営業時間:平日9:00〜20:00/土曜9:00〜20:00(定休日:水曜・日曜・祝日)
*休憩時間は13:00~16:00