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こんにちは。君津市のひかり整骨院です。
交通事故に遭われた方の治療を日々行っていると、患者様からよくいただく質問があります。

そのひとつが、

「慰謝料って収入になるんですか?税金はかかりますか?」

今回はこの疑問について、整骨院の立場からわかりやすく解説します。


■ そもそも慰謝料とは?

慰謝料とは、交通事故によって身体的・精神的苦痛を受けた場合に、その損害を金銭で補うために支払われるお金です。
たとえば、ケガによって日常生活に支障が出たり、通院の負担があったりした際の「精神的苦痛」に対して支払われます。


■ 慰謝料は収入に含まれるの?

答えは 「原則として、含まれません」

慰謝料は「損害賠償金」として扱われ、所得税の対象外とされています。つまり、慰謝料を受け取っても、それが「課税される収入(所得)」になることは基本的にありません。

▼ 具体的にはこんなケースが対象外

  • 通院に対する慰謝料
  • 精神的苦痛に対する慰謝料
  • 後遺障害に対する慰謝料

■ 例外はあるの?

例外は非常にまれですが、たとえば以下のようなケースは注意が必要です。

  • 営利目的で損害賠償を得たと見なされる場合
    → これは通常の交通事故ではほとんど関係ありません。
  • 慰謝料を元手に事業を始めて、その事業が利益を生んだ場合
    → 事業の利益には当然、所得税が課せられます(慰謝料そのものに課税されるわけではありません)。

■ 整骨院での治療費と慰謝料の関係は?

交通事故による治療では、整骨院での施術も自賠責保険の対象になります。
つまり、治療費は相手の保険会社が負担し、さらに通院1日ごとに慰謝料が支払われる仕組みになっているのです。

一般的に、1日あたり4,300円程度(2024年の基準)の慰謝料が支払われることが多いです(ケースにより異なります)。


■ 整骨院としてできるサポート

ひかり整骨院では、交通事故治療に関する保険会社とのやりとりや、必要書類の準備などもサポートしています。
「どれくらい通えば慰謝料がもらえるの?」「他の医療機関と併用できる?」といったご相談もお気軽にどうぞ。


■ まとめ:慰謝料は収入ではないのでご安心を!

交通事故の慰謝料は、基本的に収入(課税対象)には含まれません。
安心して、しっかりと体を治すことに専念してください。

ご不明点があれば、いつでもひかり整骨院までご相談ください!


【お問い合わせはこちら】

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