こんにちは、君津市のひかり整骨院です。
交通事故の被害にあって、ケガのために仕事を休まざるを得なかった…そんな方が気になるのが「休業損害(きゅうぎょうそんがい)」です。
今回は、**休業損害とは何か? どんな人がもらえるのか? 金額はどうやって決まるのか?**を、わかりやすくご説明します。
目次
■ 休業損害ってなに?
休業損害とは、交通事故のケガによって仕事ができず収入が減った分の補償のことです。
たとえば、通院のためにシフトを減らした、仕事を休んだ、体が痛くて出勤できなかった――その分の「収入の減少」をカバーするための制度です。
■ 対象になるのはどんな人?
休業損害は、働いている方であれば基本的に誰でも対象になります。
▼ 会社員・パート・アルバイト
→ 勤務先の「休業証明書」が必要になります。
▼ 自営業・フリーランス
→ 過去の確定申告書などで収入証明を行います。
▼ 主婦(主夫)も対象に!
→ 家事を行う労働も「無償労働」として評価され、補償の対象になります。
自賠責では**1日あたり 6,100円(または実損害が明らかな場合はそれに準じて)**が基準となります。
■ 休業損害の金額はどう決まるの?
基本的な計算式はこちら:
1日あたりの基礎収入 × 休業日数 = 休業損害
◆ 会社員・アルバイトの場合
前年の源泉徴収票や給与明細などから「日額の収入」を算出し、それに休業日数をかけます。
例)
月収24万円の方 → 1日あたりの収入 = 約8,000円
通院や療養で10日休んだ場合:
→ 8,000円 × 10日 = 80,000円
◆ 主婦(主夫)の場合
家事労働ができなかった期間に対して、**自賠責基準で1日6,100円(2020年以降)**が支払われます。
■ どうやって請求するの?
休業損害を請求するには、以下のような書類が必要です。
- 医師の診断書・施術証明書
- 勤務先による休業証明書
- 給与明細や源泉徴収票(収入証明)
- 自営業の方は確定申告書など
○○整骨院では、施術証明書の発行や、保険会社とのやり取りに必要な情報提供などもサポートいたします。
■ まとめ
- 休業損害とは、事故で仕事ができなかった間の減収分の補償
- 会社員、パート、自営業、主婦(主夫)も対象
- 通院による「半日休み」もカウントされる場合あり
- 書類がそろえば、しっかり請求できます!
事故によるケガの治療はもちろん、経済的な補償を受けることも大切です。
少しでも不安がある方は、ひかり整骨院までお気軽にご相談ください。