こんにちは、君津市のひかり整骨院です。
交通事故でケガをしたとき、「健康保険を使うの?自賠責保険なの?」と迷う方が多いです。
今回は、それぞれの違いと使い方について、簡単にご説明します!
■ 自賠責保険とは?
自賠責保険(じばいせきほけん)は、交通事故の被害者を守るための保険です。
加害者側が加入している保険で、治療費・通院交通費・慰謝料などが補償されます。
被害者の方は、基本的に窓口負担0円で治療が受けられます。
■ 健康保険は使えるの?
使えますが、原則は自賠責保険の適用が優先です。
ただし、次のようなケースでは健康保険を使うことがあります。
- 加害者が無保険だった
- 過失割合が大きい(自損事故など)
- 治療が長期にわたる場合
- 示談後の通院
健康保険を使う場合は、**「第三者行為による届出」**が必要になります。提出先は健康保険組合や協会けんぽです。
■ どっちを使えばいいの?
基本は「自賠責保険での治療(=窓口負担なし)」が安心でおすすめです。
ただし事故の状況によっては健康保険を使った方がスムーズな場合もありますので、まずはご相談ください。
■ まとめ
- 自賠責保険:交通事故専用、自己負担なし
- 健康保険:条件付きで使えるが、届出が必要
- 状況に応じて、整骨院がアドバイスします!
交通事故後の保険の選び方に迷ったら、ひかり整骨院へお気軽にご相談ください。
治療だけでなく、保険手続きも丁寧にサポートいたします!