こんにちは、君津市のひかり整骨院です。
交通事故に遭ってケガをしたとき、
「健康保険を使った場合って、自賠責保険への被害者請求はできるの?」
と不安になる方もいらっしゃいます。
結論から言うと……
■ 健康保険を使っても被害者請求は可能です!
たとえ病院や整骨院で健康保険を使って治療を受けた場合でも、
その自己負担分や立て替えた費用は、あとから自賠責保険に請求(=被害者請求)できます。
■ どんな費用が請求できるの?
健康保険で治療した場合でも、以下のような費用を自賠責保険に請求できます。
- 健康保険の自己負担額(通常3割)
- 通院のための交通費(バス・電車・タクシーなど)
- 慰謝料(精神的苦痛に対する補償)
- 仕事を休んだ場合の休業損害
■ 健康保険を使う場合の注意点
交通事故で健康保険を使うには、**「第三者行為による傷病届」**を健康保険組合に提出する必要があります。
これは「交通事故のケガです」と健康保険側に届け出ることで、保険が使えるようになる手続きです。
整骨院や病院でもらう「診断書」や「施術証明書」などが必要になることもありますので、迷ったときはすぐご相談ください。
■ まとめ
✅ 健康保険で治療しても、被害者請求は可能!
✅ 自己負担した費用や慰謝料などを、あとから自賠責に請求できます
✅ 「第三者行為による届出」を忘れずに
✅ 書類がそろえば、スムーズに手続きできます
ひかり整骨院では、健康保険・自賠責保険のどちらの場合でも、治療から手続きサポートまでしっかり対応いたします。
「保険の使い方がわからない…」「どこに相談すればいいの?」
そんな時は、ぜひお気軽にご相談ください!