こんにちは、君津市のひかり整骨院です。
交通事故でケガをしたときに、「慰謝料(いしゃりょう)って、どうやって決まるの?」「どれくらいもらえるの?」と疑問に思われる方がとても多いです。
今回は、交通事故の通院慰謝料の計算方法を、できるだけわかりやすくご紹介します。
目次
■ 慰謝料とは?
慰謝料とは、事故によって受けた精神的な苦痛に対する補償のことです。
交通事故でケガをした場合、自賠責保険から一定の金額が支払われるようになっています。
■ 自賠責保険での慰謝料の計算方法
自賠責保険では、慰謝料の金額は通院日数に応じて計算されます。
◆ 基本の計算式
コピーする編集する慰謝料 = 4,300円 × 対象日数
※2020年以降は【4,300円】が基準です。(以前は4,200円)
ここでの「対象日数」にはルールがあります。
◆ 対象日数の計算方法は2パターン
- 実際に通院した日数 × 2
- 治療の開始日から終了日までの期間(実治療期間)
この ①と②のうち少ない方 が「対象日数」として採用されます。
■ 慰謝料の例(わかりやすいケース)
たとえば…
- 治療期間:60日間
- 通院した日数:20日
この場合:
- ① 通院日数×2 = 20日×2=40日
- ② 治療期間そのもの=60日
➡ 慰謝料の対象日数は「40日」となります。
計算:
4,300円 × 40日 = 172,000円
■ 慰謝料は通院すればするほど増える?
はい、適切な通院を続けることで慰謝料も増えます。ただし、必要のない通院や過剰な治療は対象外になる場合もあるので注意が必要です。
当院では、患者様一人ひとりの状態に応じた無理のない施術計画を立てています。安心してご相談ください。
■ 整骨院で通院しても慰謝料は出る?
はい、整骨院への通院も慰謝料の対象になります。
ただし、保険会社によっては整骨院への通院を制限するケースもあるため、事前にご相談いただくとスムーズです。
当院では、保険会社への説明や必要書類の作成もサポートいたします。
■ まとめ
- 慰謝料は「4,300円 × 対象日数」で計算
- 通院日数が増えるほど金額も増える
- 整骨院の通院も慰謝料の対象になる
交通事故後の治療と補償、分かりづらいことがたくさんありますよね。
ひかり整骨院では、施術だけでなく慰謝料・被害者請求・保険の手続きサポートも行っています。まずはお気軽にご相談ください。