こんにちは。君津市のひかり整骨院です。
交通事故の被害に遭われた方は、ケガの治療だけでなく、保険会社とのやり取りなど、たくさんの不安を抱えていらっしゃることと思います。
今回は、交通事故治療に関する大切な知識、「被害者請求(ひがいしゃせいきゅう)」について、わかりやすくご説明します。
■ 被害者請求ってなに?
交通事故のケガの治療費は、通常は加害者側の自賠責保険から支払われます。
この支払い方法には大きく分けて2つの方法があります。
- 加害者請求:加害者(またはその保険会社)が自賠責に請求する方法
- 被害者請求:被害者ご本人が直接、自賠責保険に請求する方法
つまり、「被害者請求」とは、被害者が自分で治療費などを請求できる制度なんです。
■ なぜ被害者請求を使うの?
本来なら、加害者側の保険会社が手続きをしてくれることが多いのですが、
- 加害者が無保険だった
- 保険会社の対応が遅い
- 必要な治療が認められない
などの場合に、被害者が主導で進められる「被害者請求」はとても心強い手段です。
■ どんな費用が請求できるの?
自賠責保険では、以下のような費用を補償してくれます。
- 整骨院・病院での治療費
- 通院の交通費(バス・電車・タクシーなど)
- 休業損害(仕事を休んだ分の補償)
- 慰謝料(精神的苦痛に対する補償)
当院では、被害者請求に必要な領収書や施術証明書なども発行可能です。手続きに必要なことは、丁寧にサポートいたしますのでご安心ください。
■ まとめ
交通事故に遭ってしまった時、まずはしっかりと治療を受けることが大切です。
そのうえで、「被害者請求」という制度を上手に活用すれば、治療費の心配をせずに安心して通院することができます。
「このケースでも被害者請求できるの?」
「手続きの仕方がわからない…」
そんな時は、ひかり整骨院までお気軽にご相談ください!経験豊富なスタッフが、あなたの不安をサポートいたします。