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加害者側の車に同乗していた3人はどんな治療を受けられる?
結論から言うと――
加害者側の車に乗っていた同乗者は「被害者」として扱われるため、過失が 0%扱いになり、必要な治療をすべて受けることができます。
理由は、
運転操作に関与していない=事故の責任は一切ない ためです。
同乗者が受けられる主な治療・補償
① 自賠責保険で整骨院・病院の治療費が補償される
同乗者は自賠責保険により、
上限120万円まで(治療費、通院交通費、慰謝料など込み)
が補償されます。
そのため、
- 整形外科での検査・診察
- 整骨院でのむち打ち・打撲・捻挫の施術
- 湿布・投薬など
などはすべて適用されます。
治療費の負担は0円 です。
② 整骨院での施術も問題なく受けられる
加害者側の車であっても、
- むち打ち(頸椎捻挫)
- 腰椎捻挫
- 打撲
- 関節捻挫
といった交通事故に多い症状は、
整骨院での保険適用施術が可能 です。
患者さんの立場はあくまで「被害者」のため、制限はありません。
③ 慰謝料(通院日数に応じて1日4,300円)も支払われる
自賠責の基準では、
1日4,300円(2025年時点)
が同乗者にも支払われます。
計算方法は一般的に
- 「実通院日数 × 2」or「治療期間」
の少ない方 × 4,300円
です。
④ 過失割合は同乗者にかからない
同乗者は事故の操作に関わっていないため
過失 0%扱い。
「加害者の車に乗っていたから不利になる?」
という心配はありません。
示談時も同乗者の過失は問われず、補償は満額支払われます。
⑤ 任意保険の人身傷害が使われることもある
加害者側の車の契約内容によっては、
人身傷害補償保険 が先に使われるケースもあります。
その場合は
- 自賠責より広い範囲の補償
- 慰謝料に加えて休業補償なども手厚い
- 過失に関係なく補償
などメリットが増えることもあります。
どちらを使うかは保険会社とのやり取りで決定しますが、
治療を受けられないということは起こりません。
まとめ
加害者側の車に同乗していた人は、法律上は「被害者」として扱われ、整骨院や病院で必要な治療を受けられます。自賠責保険で治療費は0円となり、慰謝料も1日4,300円支払われます。過失が同乗者にかかることはなく、補償が減る心配もありません。人身傷害保険が使われる場合は、より手厚い補償を受けられます。
君津市ひかり整骨院併設整体院
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