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携帯電話(スマホ)をカーナビ代わりに使うこと自体は日本の道路交通法上、条件付きで認められています。ただし、運転中の操作や画面注視には厳しい制限があります。以下にポイントをまとめます。

📱 道路交通法での位置づけ

  • 2019年12月の改正道路交通法で「ながら運転」の罰則が強化されました。
  • 条文では「携帯電話用装置の使用等」として、運転中のスマホ操作や画面注視を規制。

認められている使用例

  • スマホをホルダーなどに固定し、走行中に手で触れず音声案内を利用する。
  • 信号待ちなど車両が完全に停止している状態での地図確認。
  • 出発前に目的地を入力しておき、走行中は操作しない

違反になる行為

  • 手に持って画面を見続ける、スクロールや入力をする。
  • 走行中にルートを変更するために操作する。
  • ナビ画面を長時間注視し、前方の安全確認を怠る

🚨 罰則(普通車の場合)

  • 保持(手に持って通話・操作)
    • 反則金:18,000円
    • 違反点数:3点
  • 交通の危険を生じさせた場合
    • 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
    • 違反点数:6点(即免停)

💡 安全に使うコツ

  1. 出発前にルートを設定し、音声案内を活用
  2. スマホは必ずホルダーに固定
  3. 操作が必要な場合は、安全な場所に停車してから行う。
  4. 可能であれば、同乗者に操作を任せる

まとめ

  • スマホをカーナビ代わりに使うのはホルダー固定+無操作が条件で合法。
  • 操作や画面注視をしながらの運転は「ながら運転」として厳しく処罰される。
  • 事故防止と罰則回避のため、出発前の設定と音声案内の活用を徹底しましょう。

君津市の交通事故治療はひかり整骨院