携帯電話(スマホ)をカーナビ代わりに使うこと自体は日本の道路交通法上、条件付きで認められています。ただし、運転中の操作や画面注視には厳しい制限があります。以下にポイントをまとめます。
📱 道路交通法での位置づけ
- 2019年12月の改正道路交通法で「ながら運転」の罰則が強化されました。
- 条文では「携帯電話用装置の使用等」として、運転中のスマホ操作や画面注視を規制。
✅ 認められている使用例
- スマホをホルダーなどに固定し、走行中に手で触れず音声案内を利用する。
- 信号待ちなど車両が完全に停止している状態での地図確認。
- 出発前に目的地を入力しておき、走行中は操作しない。
❌ 違反になる行為
- 手に持って画面を見続ける、スクロールや入力をする。
- 走行中にルートを変更するために操作する。
- ナビ画面を長時間注視し、前方の安全確認を怠る。
🚨 罰則(普通車の場合)
- 保持(手に持って通話・操作):
- 反則金:18,000円
- 違反点数:3点
- 交通の危険を生じさせた場合:
- 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
- 違反点数:6点(即免停)
💡 安全に使うコツ
- 出発前にルートを設定し、音声案内を活用。
- スマホは必ずホルダーに固定。
- 操作が必要な場合は、安全な場所に停車してから行う。
- 可能であれば、同乗者に操作を任せる。
✅ まとめ
- スマホをカーナビ代わりに使うのはホルダー固定+無操作が条件で合法。
- 操作や画面注視をしながらの運転は「ながら運転」として厳しく処罰される。
- 事故防止と罰則回避のため、出発前の設定と音声案内の活用を徹底しましょう。
君津市の交通事故治療はひかり整骨院
