自転車は「軽車両」扱いですが、人をひいてケガをさせた場合は 交通事故 として処理されます。自動車事故と違い、自賠責保険がない点が大きな違いです。
1. 警察へ連絡
- 自転車事故でも必ず 110番通報。
- 「人身事故」として扱ってもらうため、現場で警察官にケガの有無をはっきり伝える。
2. 医療機関で受診
- 事故直後に症状が軽くても必ず受診し、診断書をもらう。
- 後から痛みが出た場合も診断書があれば人身事故として扱える。
3. 相手の情報を確認
- 氏名・住所・連絡先
- 勤務先や学校(学生の場合)
- 任意保険(自転車保険・個人賠償責任保険)の有無
※最近は自転車保険加入が義務化されている自治体も多いです。
4. 保険の確認と請求
- 加害者が保険に加入していれば:その保険(自転車保険や個人賠償責任保険)から治療費・慰謝料を請求可能。
- 保険に入っていなければ:加害者本人へ直接請求。示談交渉が必要になります。
5. 治療費の支払い
- 自動車事故と違い、自賠責保険がないので「健康保険」を使って治療を受けることが多い。
- その後、加害者または保険会社に対して請求。
6. 示談・損害賠償
- 治療費、休業損害、慰謝料などを請求可能。
- 話し合いでまとまらなければ、弁護士や交通事故紛争処理センターを利用する。
✅ まとめ
自転車事故は「警察通報 → 医療機関受診 → 相手情報確認 → 保険確認 → 請求・示談」という流れです。
自賠責が使えないので、保険の有無で手続きが大きく変わる点がポイントです。
