🚗状況:
自分(A車):直進中
相手(B車):前方から右折しようとしている
✅結論:
原則として、直進車が優先です。
右折車は、対向してくる直進車・左折車の通行を妨げてはいけない、と道路交通法で定められています。
🔍根拠:道路交通法第37条
交差点で右折しようとする車両は、直進してくる車両または左折してくる車両の進行を妨げてはならない。
つまり、
- 青信号で同時に進入した場合でも、
→ 直進車が優先
→ 右折車は、直進車の通過を待ってから右折
⚠️ただし、例外もあります
次のようなケースでは過失割合が変わることがあります。
- 直進車が赤信号や黄信号で進入した場合
→ 直進車にも過失が発生します。 - 右折車がすでに交差点内に進入していた場合
→ 信号のタイミングや距離関係によっては、右折車の過失が軽くなることも。 - 速度超過・信号の見落とし
→ 直進車が法定速度を大幅に超えていた場合は、優先でも過失が大きくなります。