目次
1️⃣ まず大前提:動物をひいた場合も「交通事故」として扱われることがあります
道路交通法上、動物との接触も「交通上の事故」に該当します。
ただし、相手が人か・物か・動物かで扱いが大きく変わります。
🐕1. 相手が「飼い主のいる動物(ペットなど)」の場合
たとえば犬や猫など、飼い主がいるペットをひいてしまった場合:
- その動物は「飼い主の財産(物)」として扱われます。
- したがって「物損事故」となります。
🔹保険対応
- 加害者(車側)が加入している対物賠償保険の対象になります。
- 修理費用の代わりに、「動物の治療費・慰謝料・葬儀費用」などが支払われるケースもあります。
🔹注意点
- 警察への通報は必須です。
→ 「物損事故」として処理してもらわないと保険が使えないことがあります。 - その場を立ち去ると「当て逃げ」とみなされることもあるため、必ず通報・報告を。
🦝2. 相手が「野生動物」の場合
イノシシ・シカ・タヌキ・猫など、飼い主がいない野生動物の場合は:
- 基本的に「物損事故」扱いにはなりません。
- 相手に所有者がいないため、対物賠償保険の支払い対象外となることが多いです。
🔹車の修理費はどうなる?
- 自分の車両保険に入っていれば、その保険で修理が可能です。
- 車両保険の「単独事故(自損事故)」扱いになることがあります。
🚨3. 警察への届け出は必ず行う!
どんな場合でも、まずは安全確保 → 警察への通報です。
- 警察に通報し、事故証明をもらうことで保険請求が可能になります。
- 動物が道路に残っている場合、二次事故の危険もあるため、警察の指示に従ってください。
💡まとめ
| 状況 | 事故の扱い | 保険の対象 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 飼い主のいる動物をひいた | 物損事故 | 対物賠償保険 | 警察への届出が必要 |
| 野生動物をひいた | 単独事故(自損扱い) | 車両保険 | 相手がいないため対物賠償は使えない |
千葉県君津市南子安6-21-6
ひかり整骨院併設整体院
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