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症状別ページ SYMPTOM-SPECIFIC PAGE

1️⃣ まず大前提:動物をひいた場合も「交通事故」として扱われることがあります

道路交通法上、動物との接触も「交通上の事故」に該当します。
ただし、相手が人か・物か・動物かで扱いが大きく変わります。


🐕1. 相手が「飼い主のいる動物(ペットなど)」の場合

たとえば犬や猫など、飼い主がいるペットをひいてしまった場合:

  • その動物は「飼い主の財産(物)」として扱われます。
  • したがって「物損事故」となります。

🔹保険対応

  • 加害者(車側)が加入している対物賠償保険の対象になります。
  • 修理費用の代わりに、「動物の治療費・慰謝料・葬儀費用」などが支払われるケースもあります。

🔹注意点

  • 警察への通報は必須です。
    → 「物損事故」として処理してもらわないと保険が使えないことがあります。
  • その場を立ち去ると「当て逃げ」とみなされることもあるため、必ず通報・報告を。

🦝2. 相手が「野生動物」の場合

イノシシ・シカ・タヌキ・猫など、飼い主がいない野生動物の場合は:

  • 基本的に「物損事故」扱いにはなりません。
  • 相手に所有者がいないため、対物賠償保険の支払い対象外となることが多いです。

🔹車の修理費はどうなる?

  • 自分の車両保険に入っていれば、その保険で修理が可能です。
  • 車両保険の「単独事故(自損事故)」扱いになることがあります。

🚨3. 警察への届け出は必ず行う!

どんな場合でも、まずは安全確保 → 警察への通報です。

  • 警察に通報し、事故証明をもらうことで保険請求が可能になります。
  • 動物が道路に残っている場合、二次事故の危険もあるため、警察の指示に従ってください。

💡まとめ

状況事故の扱い保険の対象備考
飼い主のいる動物をひいた物損事故対物賠償保険警察への届出が必要
野生動物をひいた単独事故(自損扱い)車両保険相手がいないため対物賠償は使えない

千葉県君津市南子安6-21-6

ひかり整骨院併設整体院

予約は0439(73)3510