交通事故のケガで通院を続けていると、ある日突然「そろそろ治療費のお支払いを終了します」と保険会社から連絡が来ることがあります。まだ痛みが残っているのに通院をやめるべきなのか、打ち切られたら治療費はどうなるのか——そんな不安を抱える方は少なくありません。今回は、通院期間の目安と「打ち切り」を打診されたときの正しい対処法を解説します。
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結論:打診されてもすぐに通院をやめる必要はない
保険会社から治療費の打ち切りを打診されても、それは法的な「治療終了の決定」ではなく、あくまで保険会社側からの提案にすぎません。実際にどのくらい通院が必要かは、症状の経過や施術者・医師の判断によって決まるものです。痛みやしびれが残っているなら、打診されたその日に通院をやめる必要はありません。
なぜ保険会社は「打ち切り」を打診してくるのか
背景には、次のような理由があります。
- むちうちなど軽傷の場合、一般的な治療期間の目安を3ヶ月程度と考えているケースが多い
- 保険会社の担当者にも支払い管理の社内基準があり、一定期間で確認の連絡を入れる運用になっている
- 症状固定の時期が近づいていると保険会社側が判断しているケースがある
打ち切りを打診されたときにできる3つの対応
- 施術者に症状の経過を詳しく相談する——通院時の症状や日常生活での支障を具体的に伝え、治療継続の必要性を記録に残してもらいましょう
- 弁護士特約を利用し、弁護士に相談する——保険に弁護士特約が付いていれば、自己負担なく専門家に交渉を任せられます
- それでも治療を続けたい場合の選択肢を知る——健康保険への切り替えなど、状況に応じた通院継続の方法を確認しておきましょう
通院を継続する際に気をつけたいポイント
- 通院間隔を空けすぎない——症状固定と判断されやすくなるため、定期的な通院を心がけましょう
- 症状の変化はそのつど正直に伝える——我慢せず、痛みの強さや部位の変化を毎回共有しましょう
- わからないことは一人で抱え込まない——保険会社とのやり取りに不安があれば、早めに施術者や専門家に相談しましょう
なお、交通事故治療は自賠責保険の適用により、原則として被害者の方の自己負担なしで受けられます。打ち切りの打診があった場合も、治療の必要性が認められれば、その範囲内で通院を継続することが可能です。まずは無理に判断せず、施術者に相談することから始めましょう。
まとめ
保険会社からの「打ち切り」の打診は、あくまで一つの提案であり、絶対的な期限ではありません。痛みが残っているなら、その状態を施術者に正直に伝え、必要な範囲で通院を続けることが大切です。一人で悩まず、まずは信頼できる施術者に相談してみましょう。
千葉県君津市南子安6-21-6
ひかり整骨院併設整体院