交通事故でケガをしたとき、「病院や整骨院の窓口で健康保険証を出していいの?」「保険会社に何と伝えればいいの?」と戸惑う方は少なくありません。交通事故によるケガの治療には、日常のケガや病気とは異なる保険のルールが適用されます。正しい知識がないまま通院してしまうと、後から思わぬトラブルにつながることもあるため、今回は仕組みをわかりやすく解説します。
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交通事故のケガは「自賠責保険」が基本
交通事故によるケガの治療費は、原則として相手方(加害者)が加入している自賠責保険から支払われます。自賠責保険は、交通事故の被害者を救済するために法律で加入が義務付けられている保険で、治療費・通院交通費・慰謝料などが対象となります。そのため、多くの場合、健康保険証を使わずに治療を受けることができます。
自賠責保険とは
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、すべての自動車・バイクに加入が義務付けられている保険です。交通事故による人身損害を補償することを目的としており、過失割合に関わらず、被害者は一定の範囲まで補償を受けられる仕組みになっています。
健康保険を使うケースもある
一方で、次のようなケースでは健康保険を使って治療を受けることもあります。
- ご自身の過失割合が大きい、または双方に過失がある事故
- ご自身が加入する任意保険の「人身傷害保険」を使う場合
- 労災保険が適用される通勤中・業務中の事故
健康保険を使う場合は、加入している保険組合等へ「第三者行為による傷病届」の提出が必要になります。手続きが分からない場合は、通院前に整骨院へご相談いただくとスムーズです。
整骨院での交通事故治療の流れ
- 警察へ連絡し、事故証明書を取得する
- 保険会社(相手方・ご自身)へ事故の連絡をする
- 整骨院へ相談・予約し、施術を開始する
- 保険会社と整骨院が連携し、治療費のやり取りを行う
初めての方でも、当院が保険会社との連絡や手続きの流れをサポートいたしますので、安心してご相談ください。
自己負担なしで通院できる安心感
交通事故治療は自賠責保険が適用されるため、原則として自己負担なしで通院いただけます。「治療費がかかるから」と我慢して通院を先延ばしにすると、後遺症が残るリスクが高まることもあります。少しでも痛みや違和感がある場合は、早めにご相談ください。
まとめ
交通事故のケガの治療費は、基本的に自賠責保険から支払われるため、健康保険を使わずに自己負担なしで通院できるケースがほとんどです。ただし、事故の状況によっては健康保険を使うこともあるため、不安な点があれば保険会社や通院先の整骨院に確認しておくと安心です。ひかり整骨院併設ひかり整体院では、交通事故治療の経験豊富なスタッフが、保険手続きから施術まで丁寧にサポートいたします。
千葉県君津市南子安6-21-6
ひかり整骨院併設整体院