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交通事故の後遺症が不安…「症状固定」とは?整骨院でできるケア🚙
交通事故のケガの治療を続けている中で、「痛みやしびれがなかなか良くならない」「これって後遺症として残ってしまうのだろうか」と不安になる方は少なくありません。特に事故から数ヶ月が経っても症状に大きな変化がないと、今後の見通しが分からず気持ちが焦ってしまうこともあるでしょう。
今回は、交通事故によるケガの「後遺症」や「症状固定」の考え方と、整骨院でできるケアについて解説します。
交通事故によるむちうちなどのケガは、個人差はありますが目安として3〜6ヶ月程度治療を続けても症状に大きな改善が見られない場合に、医師によって「症状固定」と判断されることが多いとされています。症状固定までの期間は、痛みやしびれの状態をこまめに医師や施術者に伝えながら通院を継続することが大切です。整骨院では、症状固定の判断が出るまでの間も、痛みの緩和や可動域の維持を目的とした施術を受けることができます。
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交通事故の後遺症とは?どんな症状がある?
交通事故の後遺症とは、治療を続けても完全には元の状態に戻らず、症状が残ってしまった状態を指します。むちうちの場合、以下のような症状が代表的です。
- 首や肩の痛み・こり
- 頭痛やめまい
- 手や指のしびれ
- 倦怠感や集中力の低下
中には事故直後は自覚症状がなく、数日から数週間たってから徐々に症状が現れるケースもあります。少しでも違和感があれば、早めに医師や整骨院に相談することが望ましいでしょう。
「症状固定」とはどういう意味?いつ判断される?
症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の大きな改善が見込めないと医学的に判断された状態のことです。個人差はありますが、目安として事故から3〜6ヶ月程度の通院を経て判断されることが多いとされています。
症状固定の判断は医師が行うものですが、その間の通院状況や症状の経過は重要な判断材料になります。整骨院に通院している場合も、症状の変化を記録し、定期的に医師の診察を受けることが大切です。
症状固定までの間、整骨院でできることは?
整骨院では、電気治療や手技療法などを通じて、痛みの緩和や筋肉の緊張をやわらげる施術を行います。また、可動域が狭くなるのを防ぐためのストレッチ指導なども行い、症状固定までの期間を少しでも楽に過ごせるようサポートします。
通院を続けることで、症状の変化を細かく把握しやすくなる点もメリットの一つです。気になる症状があれば、我慢せずスタッフに伝えるようにしましょう。なお、交通事故によるケガの治療は自賠責保険の適用により、原則として自己負担なしで受けられるケースがほとんどです。
よくある質問
Q. 症状固定と言われたら、通院はやめるべきですか?
A. 症状固定後は自賠責保険の対象範囲が変わることが一般的ですが、痛みが残っている場合は自費や他の方法でケアを続けることも可能です。今後の通院方法については、整骨院や保険会社に相談しながら判断すると良いでしょう。
Q. 後遺症が残った場合、慰謝料はどうなりますか?
A. 後遺障害の等級認定や慰謝料の金額については、弁護士など専門家に相談することをおすすめします。整骨院では、通院や施術の記録づくりの面からサポートいたします。
まとめ
交通事故後の痛みやしびれがなかなか改善しないと、不安に感じるのは自然なことです。症状固定の判断は医師が行いますが、その間の通院やケアの積み重ねが、今後の経過にとって大切な意味を持ちます。当院では、交通事故治療の経験を活かし、症状固定までの期間も安心して通院いただけるようサポートしております。
千葉県君津市南子安6丁目-21-6
ひかり整骨院併設整体院









