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労災保険の使い方は?会社への報告から通院までの手続きの流れを解説📋
仕事中や通勤中の事故でケガをしてしまうと、痛みへの不安に加えて「これは労災保険を使えるのか」「何から手をつければいいのか」と、手続き面でも戸惑う方が多くいらっしゃいます。特に初めて労災保険を利用する場合、会社への報告や書類の準備など、通常の通院とは異なる流れに戸惑うケースも少なくありません。
結論から言うと、労災保険を使う際は、まず会社(勤務先)にケガの状況を報告し、その後「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」などの請求書を用意して、通院先の窓口に提出するという流れが一般的です。この手続きを踏むことで、労災保険の適用により、原則として治療費の自己負担はありません。整骨院への通院を希望する場合も、基本的な流れは同じです。
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労災保険とは?どんなケガが対象になる?
労災保険(労働者災害補償保険)とは、仕事中や通勤中に生じたケガ・病気に対して、治療費や休業補償などを給付する公的な制度です。仕事中の事故によるケガは「業務災害」、通勤の途中で起きた事故によるケガは「通勤災害」として、どちらも労災保険の対象になり得ます。
会社員やパート・アルバイトなど雇用形態に関わらず、労働者として働いている方であれば基本的に労災保険の対象です。「軽いケガだから」「自分の不注意だから」と自己判断で健康保険を使ってしまう前に、まずは労災に該当するかどうかを確認することが大切です。
労災保険を使うにはどうする?手続きの流れ
労災保険を実際に利用する際は、大きく分けて「①会社への報告」「②請求書の準備」「③通院先での提出」という3つのステップで進むのが一般的です。
①まずは会社にケガの状況を報告する
業務中・通勤中にケガをしたら、できるだけ早く会社(上司や労務担当者)にその旨を報告しましょう。いつ・どこで・どのような状況でケガをしたのかを伝えておくことで、その後の手続きがスムーズに進みます。
②労災保険の請求書を準備する
会社への報告後は、「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」など、労災保険の請求書を準備します。この様式は会社が用意してくれる場合と、労働者自身で入手が必要な場合があります。様式の入手先や具体的な記入方法については、会社の労務担当や管轄の労働基準監督署にご確認ください。
③通院先(整骨院・医療機関)の窓口に提出する
請求書の準備ができたら、通院する整骨院や医療機関の窓口に提出します。労災保険指定の医療機関・整骨院であれば、この請求書を提出することで、窓口での治療費の立て替えが原則として不要になります。
整骨院でも労災保険は使える?
労災保険指定を受けている整骨院であれば、通勤災害・業務災害いずれのケガでも、上記の手続きを踏むことで通院が可能です。腰や首、肩など、身体の痛みに対する手技療法や電気治療などを受けられるケースもありますので、まずは通いたい整骨院に労災保険の取り扱いがあるかどうかを確認してみましょう。
よくある質問
Q. 請求書はどこでもらえますか?
A. 会社の労務担当部門に確認するのが最も確実です。会社によっては人事・総務が様式を保管している場合もあれば、労働基準監督署の窓口や厚生労働省のホームページから入手できる場合もあります。
Q. 会社が労災の手続きに協力してくれない場合はどうすればいいですか?
A. まずは管轄の労働基準監督署に相談することをおすすめします。労災保険は労働者自身で請求できる制度でもあるため、会社の対応に不安がある場合も、一人で抱え込まずに窓口に問い合わせてみましょう。
Q. 手続き中でも整骨院に通院してよいですか?
A. 手続きの準備を進めながら通院を開始できるケースもあります。ただし窓口でのご案内が施設ごとに異なる場合があるため、通院予定の整骨院に事前に一度ご相談いただくと安心です。
まとめ
労災保険を使う際は、①会社への報告→②請求書の準備→③通院先窓口への提出、という流れで手続きを進めるのが一般的です。慣れない手続きに不安を感じることもあるかもしれませんが、労災保険の適用により、原則として治療費の自己負担はありません。分からない点があれば、会社の労務担当や管轄の労働基準監督署に確認しながら、無理のない形で治療を進めていきましょう。
千葉県君津市南子安6丁目-21-6
ひかり整骨院併設整体院









