スタッフブログ
労災の治療費は誰が払う?窓口負担はあるのか💰
仕事中や通勤中のケガで労災保険を使って治療を受けているとき、「この治療費は結局誰が払ってくれるの?」「窓口でいきなり高額な請求をされたらどうしよう」と不安になる方は少なくありません。
特に労災保険を使うのが初めてだと、健康保険との違いも分かりにくいものです。今回は、労災保険における治療費の負担の仕組みと、窓口での支払いについて分かりやすく解説します。
結論からお伝えすると、労災保険指定の医療機関や整骨院で治療を受ける場合、治療費(療養の給付)は労災保険から直接支払われるため、窓口での自己負担は原則としてありません。また、労災によるケガの治療では、通常の健康保険証は使用しないという点も覚えておきましょう。

当日のご予約も承っております。お電話・WEB予約・LINEからお気軽にご連絡ください。
労災保険の治療費(療養の給付)は誰が負担する?
労災保険を使った治療では、治療費は「療養の給付」として労災保険から直接、医療機関や整骨院に支払われます。そのため、患者様ご自身が治療費を立て替える必要は原則としてありません。
これは、業務中や通勤中のケガについて労働者を保護するために設けられている、労災保険の大きな特徴のひとつです。
窓口での自己負担はあるの?
労災保険指定の医療機関・整骨院であれば、窓口での自己負担は原則として発生しません。交通事故治療における自賠責保険の適用と同じように、労災保険の適用によって、原則として治療費の自己負担はないと考えてよいでしょう。
ただし、労災保険の指定を受けていない医療機関にかかった場合は、一旦窓口で費用を立て替え、後日労働基準監督署に「療養の費用」として請求する手続きが必要になることがあります。受診前に、労災保険指定の医療機関・整骨院かどうかを確認しておくと安心です。
なぜ健康保険証は使わないの?
労災保険と健康保険は別々の制度であるため、業務中や通勤中のケガの治療には、通常の健康保険証は使用しません。健康保険は私傷病(仕事以外でのケガや病気)を対象とした制度のため、労災に該当するケガに使ってしまうと、後から健康保険組合等への返還手続きや、労災保険への切り替え手続きが必要になる場合があります。
受診の際は、業務中・通勤中のケガであることを窓口でしっかり伝えることが大切です。
整骨院でも労災保険は使える?
労災保険の指定を受けている整骨院であれば、業務中・通勤中のケガに対する施術についても労災保険の対象となる場合があります。当院でも労災保険を取り扱っておりますので、労災に該当するケガでお困りの際はお気軽にご相談ください。
手続きの詳細や必要書類については、会社の労務担当の方や、管轄の労働基準監督署にご確認いただくことをおすすめします。
よくある質問
Q. 整骨院の施術も労災保険の対象になりますか?
A. 労災保険指定を受けている整骨院であれば、業務中や通勤中のケガに対する施術も労災保険の対象になる場合があります。対応可否は院によって異なるため、事前の確認をおすすめします。
Q. 指定外の医療機関で一旦自己負担してしまった場合は?
A. その場合は「療養の費用」として、後日労働基準監督署に請求することで、支払った費用の支給を受けられることがあります。詳しい手続きは管轄の労働基準監督署にご確認ください。
Q. 誤って健康保険証を使って受診してしまったら?
A. 労災によるケガと分かった時点で、早めに医療機関や労働基準監督署に相談しましょう。健康保険から労災保険への切り替え手続きが必要になる場合があります。
まとめ
労災保険を使った治療では、労災保険指定の医療機関・整骨院であれば治療費は労災保険から支払われ、窓口での自己負担は原則としてありません。また、健康保険証は使用せず、業務中・通勤中のケガであることを窓口で伝えることが大切です。
手続きの詳細は会社の労務担当の方や管轄の労働基準監督署にご確認いただきながら、安心して治療を続けていただければと思います。
千葉県君津市南子安6丁目-21-6
ひかり整骨院併設整体院









